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平成27年12月定例会(第 7号12月14日) 閉会

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  1. えびの市議会 2015-12-14
    平成27年12月定例会(第 7号12月14日) 閉会


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    平成27年12月定例会(第 7号12月14日) 閉会                        平成二十七年十二月十四日 午前十時開議 第  一 議案第六十五号〜議案第七十八号      請願第  六号〜請願第 十 号、陳情第 十 号、陳情第 十一号 第  二 委員会提出意見書案第  二号 介護報酬の再改定を求める意見書(案) 第  三 議員提出意見書案第  二号 森林吸収源対策財源確保を求める意見書(案)           本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件    一 議案第六十五号〜議案第七十八号      請願第  六号〜請願第 十 号、陳情第 十 号、陳情第 十一号    二 委員会提出意見書案第  二号 介護報酬の再改定を求める意見書(案)    三 議員提出意見書案第  二号 森林吸収源対策財源確保を求める意見書(案) 出 席 議 員(十五名)     一番   竹 中 雪 宏  君     一〇番   本 石 長 永  君     二番   遠目塚 文 美  君     一一番   西 原 義 文  君     三番   山 元   豪  君     一二番   西 原 政 文  君
        四番   小 東 和 文  君     一三番   蔵 園 晴 美  君     五番   田 口 正 英  君     一四番   宮 崎 和 宏  君     六番   井 上 義 人  君     一五番   栗 下 政 雄  君     七番   北 園 一 正  君     八番   上 原 康 雄  君     九番   池 田 孝 一  君 欠 席 議 員(なし) 議会事務局職員出席者   事務局長    下牟田 一 仁 君   議事運営係    塩 入 友 之 君   事務局次長   坂 本 和 彦 君   議事運営係長  鶴 田 淳一郎 君 地方自治法第一二一条による説明のための出席を求められた者   市長      村 岡 隆 明 君   社会教育課長   白 濱 美保子 君   副市長     杉 元 真 一 君   市民環境課長   福 田 孝 正 君   教育長     萩 原 和 範 君   健康保険課長   領 家 修 司 君   総務課長    宮 浦 浩 二 君   介護保険課長   大木場   操 君   企画課長    園 田   毅 君   観光商工課長   米 倉 健 一 君   財政課長    馬越脇   浩 君   税務課長     萩 原 博 幸 君   建設課長    竹 内 重 冶 君   水道課長     原 田 和 紀 君   畜産農政課長  吉 留 伸 也 君   企業誘致対策監  岩 下 一 彦 君   農林整備課長  森   隆 秀 君   会計管理者    山 口   忍 君   学校教育課長  坂 本 健一郎 君                     開議 午前 十時  〇分 ○議長(竹中雪宏君)  おはようございます。  ただいまの出席議員は、全員であります。  これより本日の会議を開きます。  本日の会議は、議席に配付いたしております議事日程第七号によって進めます。  これより本日の日程に入ります。  日程第一、議案第六十五号えびの個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてから、議案第七十八号平成二十七年度えびの市一般会計予算の補正(第五号)についてまで、請願第六号島津義弘公銅像建設に関する請願書から、請願第十号介護報酬の再改定を求める意見書の提出を求める請願まで、陳情第十号えびの土木建設業の雇用を守る陳情C級工事増の陳情書及び陳情第十一号市道大迫霧島線の早期改良について、以上、一括議題といたします。  この際、各常任委員長及び予算等審査特別委員長の報告を求めます。  まず、総務教育常任委員長の報告を求めます。小東和文総務教育常任委員長。 ○総務教育常任委員長(小東和文君)  おはようございます。  それでは、今定例会において総務教育常任委員会に付託されました議案六件と、継続審査案件の請願二件について審査をいたしましたので、総務教育常任委員会としての報告をいたします。  本定例会で新たに当委員会へ審査を付託されましたのは、議案第六十五号えびの個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、議案第六十七号えびの市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について、議案第六十八号えびの市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正について、議案第六十九号えびの税条例等の一部改正について、議案第七十二号えびの文化センター条例の一部改正について、議案第七十六号平成二十七年度えびの市水道事業会計予算の補正(第二号)について、以上六件であります。  まず、議案審査についてでありますが、今回の議案六件については、去る十二月八日の一日間で審査をいたしました。  審査結果につきましては、討論はなく、採決の結果はいずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、議案第六十七号、議案第六十八号、議案第七十六号につきましては、特段御報告する質疑等はございませんでしたので、その他の議案につきまして、以下特に報告すべき事項について報告をいたします。  議案第六十五号えびの個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定についてでございますが、この条例を制定する主な理由としては、地方公共団体が利便性の向上などを図るため、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法で国民に対して附番されるマイナンバーをこの番号法で定められている社会保障、税、災害対策分野法定事務以外で独自に利用する事務を追加する場合や、市役所内の各課で情報をやりとりする場合等には、条例に定める必要があるとのことでありました。  主な質疑としては、マイナンバーを使用して事務を行う場合、実際にはどのような手続になり、事務処理をしてはどのようになると想定されているか、またナンバー制度に対しては、国の施策でもあり、非常に重要なものであるとの認識はしているが、まだ市民の中の不安は払しょくし切れていない部分があると思うが、この点についてはどのような対応を予定しているのか。  また、マイナンバーを取り扱う職員への情報管理上の安全面での対応は、どのような状況であるかとの質疑がありました。  答弁では、手続等について、今までの申請等では申請者が各種証明書等を添付していたものが、このマイナンバーを使用した場合、申請時にマイナンバーを提示することで、行政内部で情報のやりとりができるため、そういった添付書類等が不要になるので、申請者の利便性向上につながるというのが想定される。  また、行政のほうでは、今までの添付書類の確認作業はなくなるので、この点でも軽減が図られるのではないかとの答弁でありました。事務処理としては、今までどおり、端末での処理となると思われるので、事務処理自体は現状と変わりはないと想定しているとの答弁でありました。  また、市民の制度に対する不安解消の取り組みとしては、現在までも、広報えびのでもマイナンバー制度の特集を組んで周知したことがあるが、今後もそのような形で対応したいと考えているとの答弁でありました。  取り扱い職員への管理上の対応としては、職員には守秘義務も課せられている中で、国からも、取り扱いについては厳重に注意するようにとの通知も来ている。市としても、このマイナンバー情報管理について、職員研修等で今後とも十分周知徹底していく必要があるとの答弁でありました。  次に、議案第六十九号えびの税条例等の一部の改正についてでございますが、この案件は、国の平成二十七年度税制改正により、主に地方税法における徴収及び換価の猶予にかかわる規定において、条例への委任事項が設けられたことなどにより、条例を改正するものとの説明であります。  具体的には、これまで市税等の徴収猶予については、法に基づき対応してきていたものの、今回の法改正により、地方分権の観点や地方税に関する地域の実情がさまざまであることを踏まえ、各自治体の条例で判断基準を規定し、納税義務者の申請により、徴収及び換価の猶予を実施していくこととされたものであります。  また、今回の条例改正に当たっては、国税の徴収における基準を緩和、もしくは強化する特別な事情もないことから、国税の取り扱い基準を順守する形で整備していくとのことであります。  本条例改正の影響としては、これまでも納付が困難な納税者に対しては、分割納付等の納税相談には応じてきているものの、今後は納税者の生活状況をより深く把握した上で、適正な徴収の猶予期間を設けることができるなど、納税環境の向上につながると担当課では考えているとのことであります。  ただし、これらの猶予を納税者が受けるためには、徴収については災害、盗難、病気、事業の休止等によること、また換価については、納付することにより事業継続、あるいは生活維持が困難となるおそれがあり、特に納税について誠実な意思を有するときという要件を満たす必要があるとのことであります。  本議案に対する主な質疑といたしましては、徴収及び換価の猶予期間の延長に関する質疑があり、答弁としては、猶予期間としては一年以内であるが、延長を可とした場合、最大二年以内になるとのことでありました。  次に、議案第七十二号えびの文化センター条例の一部の改正についてでございますが、質疑において、施設のうち主催者室用途変更により使用料を削られているが、この用途変更の内容はどのようなものであるかとの質疑に対し、現在の主催者室は、窓もなく、空調設備もないため、現在はパネルや机などの保管の場所として使用しているという現状であり、イベント等を行う際は、別の会議室や和室を主催者には使用していただいているとの答弁でありました。  次に、請願審査についてでありますが、請願第六号島津義弘公銅像建設に関する請願書、請願第九号JR吉都線えびの飯野トイレ水洗化に関する請願書の二件であります。いずれも九月定例会において、当委員会へ付託を受け、継続審査としていた案件でございます。  今期定例会までに、請願第六号島津義弘公銅像建設に関する請願書については、九月定例会及び閉会中審査において紹介議員の説明及び質疑を行ったものであります。  閉会中の審査結果につきましては、請願者を参考人としてお呼びし、請願内容の説明及び確認を行う必要があるとの意見があったことから、継続審査としていたものでございます。  今期定例会審査内容といたしましては、閉会中の審査時にあった意見を踏まえ、請願者であります島津義弘公の銅像をつくる会の会長を参考人としてお呼びし、審査を行う予定でありましたが、会長の都合がつかないということで、事務局長をお呼びしての参考人質疑等を行ったものでございます。  審査結果につきましては、閉会中の継続審査とすることに決しました。慎重審議した結果でございますが、以下、特に報告すべき事項について報告いたします。  請願第六号島津義弘公銅像建設に関する請願書につきまして、参考人の説明としては、銅像をつくる発端としては、銅像をつくる会の発会式は昨年の十月だったが、それ以前に、平成二十五年十月に市長へ市談会の役員という立場で、えびの市の地域活性化策として文化財等の活用をお願いしたいという要望書を提出したということでありました。  その要望事項は七項目あり、その中では、島内古墳が発掘され、それの保存施設をつくってほしいというのが一番の目標だったが、その中に島津義弘公の銅像をつくってほしいとの要望も一つとしてあり、その後、市当局とも協議しながら、この際、どうしても島津義弘公の銅像をつくりたいということになった。  その動機というのは、さかのぼれば平成元年以前に、当時の市談会会長などが島津義弘公の銅像をつくりたいという先輩たちの夢であったこと、ちょうど去年が島津義弘公飯野城入場四百五十年という節目を迎え、そのこともあって、今を逃せば五十年、百年は先が見えない、今がチャンスだと捉えた。考えれば、えびの市は銅像が一点もない。県内九市でないのは串間市とえびの市だけである。えびの市には偉人はいなかったのかという人もいる。今、募金活動に入っているが、島津義弘公がどういう人であって、どういう功績をえびの市に残しているのかは、パンフレットとかいろいろなものを配って理解はしてもらっているとは思うが、一番の願いは、新しい名所をつくりたいということ。  そこで、設置場所について銅像をつくる会の役員や総会の中で協議してきた。結果は、多くの人が集まる場所、また、将来拠点都市みたいなまちづくりの核となることを想定している道の駅という意見や、ほかにも文化センター木崎原古戦場跡などの候補はあったが、高速道路からも見える場所、大勢の人が集まる場所ということで、道の駅に決まった。  しかし、道の駅は市の所有地で要望交渉はしているところではあるが、確定はしていない。ただ単に銅像をつくるということではなく、地域活性化、元気なまちづくりの一環としてこれを生かしていかなければ、新しい名所としての意味づけが出てこない。以前は、自衛隊参加木崎原古戦場の祭りが大々的に行われていたが、現在は行われていない。地域活性化のために、それに匹敵するぐらいのイベント、行事も考えている。そのような意味合いで、銅像建設補助金の支出と地域振興化の推進の二項目を請願書に書かせていただいているとのことでありました。  また、銅像建設に幾らぐらいかかるものなのかとの質問が多いが、いろいろ直接話を伺い、調査した結果、銅像の価格は、彫刻家次第で一流の彫刻家になれば、その彫刻家に渡すお金で上がってくるという実情であり、結果として、募金目標三千五百万円とし、内訳は三メートルぐらいの高さの銅像で、台座も三メートルぐらいの台座を考えている。消費税込で三千万円、消費税一〇%と想定すると、三百万円は消費税分で、実質二千七百万円ということになる。  まだ正式な契約ではなく、見積もりの段階であるが、残りは運営費、建てば落成式をやらなければならない。機関紙の発行などのもろもろの出費が三百五十万円、銅像の周辺整備費として一百五十万円と見ているとのことでした。寄附者の方には、銅像そのものは落成式のときに市のほうに寄贈するということで納得してもらっている。  また、現在、島津義弘公の銅像というのは、伊集院駅前にある銅像あの一体だけで、えびの市がつくれば二体目になる。鹿児島県のアンケート調査では、鹿児島県の島津家の中では島津斉彬が一番人気があり、二番が義弘公になっているようで、だから、大河ドラマへという動きも当然出てくるわけで、だから二体目をえびの市につくりたい。そして、そのことがまちづくり、活性化へつながっていくのだと。  だから、市長をお呼びしたときも、一番最初は、市のほうが当然率先してつくるという運動を起こされてもよかったと思うのだが、当局のほうからは、まずは民間のほうで精いっぱいお金を集めて、その後何とかしましょうと、だから補助金というものも申請を出していますが、ゼロ円じゃないと思います。額は決まっていないところであるが、補助金があるということであれば、半分以上は民間のほうでどうしても集めなければなりませんし、もう後には引けませんので、最後まで運動し続ける。前に言ったとおり、島津義弘公の銅像をつくるのは、今が最後のチャンスであるという強い自覚を持って、ぜひ実現に向けて頑張りたいと思っているということでありました。  参考人質疑につきましては、銅像をつくる上での事業費の説明も聞いたが、建立のときの事業主体はどうなるのか、市なのか、つくる会なのかという質疑があり、答弁としては、決まってはいないが、市のほうが何らかの補助金を出すということであれば、当然ながら市のほうに移ってくる。というのは、市の所有地の道の駅の用地に建てていただきたいわけですが、市のほうも、私たち民間団体協賛団体の会にいつも来ていただいているから、補助金が入ってくるということで決定すれば、当然共催という形で進められると思っているとのことでありました。  また、市が主催でないのに、募金活動が自治会の組織を使って募金集めが既に始まっている。高齢者の中での一千円といっても大変なお金である。この額は決まっているのかと尋ねられた。発想も着眼点もいい取り組みではあるが、実際の募金集めのやり方は問題はなかったのかという質疑があり、答弁としては、当然だと思う。どういう形で寄附金を集めるかというのを総会でも話が出ました。自治会の連合会の会長が副会長で入っているので、いろいろと協議をし「これは寄附ですから、強制ではありませんよ」と言ってもらうようにはしていたが、不安視されたその理由は、島津義弘公銅像建設が先行し、もう一つの地域活性化になるというそこのところの訴えが薄かったのかなと思います。  現在、お金が集まっているのが五百八十万円集まっています。市外にも全部手を打った。関東えびの会東海えびの会関西えびの会宮崎えびの会には直接行って資料を配布している。そのようなことで、えびの市外から一千万円集めたいと思っている。インターネットで、えびの出身だけではなく、全国の島津義弘公のゆかりの人とか尊敬している人がいる。そのような人に手が届くような広報を考えれば、市外からの一千万円は可能と思っている。是が非でも三千五百万円の半分以上は、私たちの手で集める覚悟であるとのことでした。  また、目標が三千五百万円で、半分以上は自分たちで集めたいんだということも聞きました。仮に、それでも三千五百万円に到達しなかった場合、三千五百万円を組み直して、三千万円とか二千八百万円とかに見直して、今見込みがあるものでつくるとか、その辺はどちらに動くかということは、現時点では検討されているのかとの質疑があり、答弁としては、当然そういう意見も聞いている。  しかし、今私たちが考えているのは、中型の銅像である。私たちは三メートルのものをお願いしているわけだが、それが中型、私は、この際つくるのなら、やっぱり中型でないと見ごたえがしないと考えている。少なくとも中型のものをしないと、せっかく初めてできるえびの市の銅像であるから、中型の銅像で推していきたいとのことでありました。  また、募金活動を精いっぱいやって、足りない部分を市に補助金としてお願いできないでしょうかというのと、最初から、例えば市の補助金が一千万円となっていて、そのえびの市からの分を除いて集めようかというのでは、考え方が違ってくると思うが、その点は、会の考え方としてはどうなのか。最初から補助金を当てにした募金集めなのか、募金集めが先で、足りないところはえびの市のほうに補助金でお願いできないだろうかと、そこの考え方は、どんな考え方でやっているのか確認しておきたいとの質疑があり、答弁としては、今言われたように二つの考え方があると思う。  まずは、市の補助金がこれくらいであると、あとは民間団体の私たちのほうで考えていくかということと、集めた不足分だけを市が補助金としてと、当然だと思うが、これは会としてどっちに重点を置いてやるかというのは、今後の会の審議にかかっているわけで、そこまでは詰めていないとのことでした。  また、基本的に、会を中心に、先にお金を寄せる募金を中心として三千五百万円の目標を持って、半分以上は集めたいと、ざっくばらんに計算すると一千五百万円ぐらいは要望されるのではという感じであるが、という質疑があり、答弁としては、現在私たちの会でやっているのは、半分以上はどうしても集めなければいけないので、精いっぱい、各協賛団体を通して浸透していこうということだけは間違いないと思いますので、市のほうから先に、補助金の額が出てくれれば、残りの額をどうやって集めまくるのかと、あとはもう責任を全部会のほうが持たなければならないだろうと思っていますので、だから、先に市の補助金の額が決まってもいいのではないかなという形で進めている段階であるとのことでありました。  次に、請願第九号JR吉都線えびの飯野トイレ水洗化に関する請願書につきましては、九月定例会時には、紹介議員の説明及び質疑を行い、閉会中審査として、去る十一月二十日に現地視察を行ったものであります。  閉会中の審査結果につきましては、請願者を参考人としてお呼びし、請願内容の説明及び確認を行う必要があるとの意見があったことから、継続審査としていたものでございます。  今期定例会審査内容といたしましては、閉会中の審査時にあった意見を踏まえ、請願者であります駅前自治会長をお呼びし、参考人質疑等を行いました。請願第九号と同内容の陳情書が執行部宛にも提出されていたことに伴い、担当課であります企画課にも説明を求め、質疑を行ったものであります。  審査結果につきましては、取り扱いの協議の中で継続審査とする意見と採決を行うとする意見がございました。  挙手による確認の結果、採決を行うことに決しましたが、討論はなく、採決の結果は、採択すべきものと決しました。慎重審議した結果でございますが、以下、特に報告すべき事項について報告をいたします。  請願第九号JR吉都線えびの飯野トイレ水洗化に関する請願書につきまして、参考人説明としては、請願書を提出したとおり、できましたらこの趣旨に沿って飯野駅トイレ水洗化をお願いしたいということで、請願書を提出させていただきましたということでありました。  また、参考人質疑につきましては、委員からの総務教育常任委員会現地視察をさせていただきました。そして、加久藤のえびの駅を参考に見て帰ったわけですが、現況のままで、あの中にトイレだけ水洗化するのか、それとも建屋までの計画なのかという質疑があり、答弁としては、トイレの水洗化ということで請願書を提出したが、建物までお願いできればありがたいという考えであるとのことでありました。  次に、担当課である企画課に説明を求め質疑を行い、企画課長より、今後の考え方であるが、トイレを含み駅舎全てがJR九州の財産であるので、何よりもJR九州の意向を確認することが大事だろうと考えている。その件については、年明けにも議長も出席される予定であるJR吉都線利用促進協議会によるJR鹿児島支所への会が予定されている。  その場に今回の件を持ち込んで、正式にJR九州の意向を確認したいということで考えている。これは、吉松駅長や電話などによる協議では模範解答しか返ってこないと思われるので、直接、できれば議長も同席いただき、JR九州鹿児島支社長の答えを聞いて、その後大切なことは、何よりもえびの飯野駅を活用した市民団体活動の活性化の観点から、どのような方法が一番いいのかということを検討していきたいと考えているとのことでありました。  質疑においては、実際にそうした民有地に何らかの公共性を見出して、そこの財産権が及ぶところに公共性を持たせたトイレとか、そういったものを設置するということに対しては、かなり困難性があるのではないかという質疑があり、答弁としては、非常に公共性として市税を使うには難しい判断があると思う。当然、先ほど申したとおり、市民団体の活性化という観点から、どのような方法がよいのかということをしっかり決めていきたい。具体的には、今申せないわけだが、いろいろな方法があると思う。その点は非常に難しい微妙な点になると思うので、しっかりした方向づけをしていきたいと思うとのことでありました。  以上、総務教育常任委員会委員長報告とさせていただきます。 ○議長(竹中雪宏君)  次に、産業厚生常任委員長の報告を求めます。井上義人産業厚生常任委員長。 ○産業厚生常任委員長井上義人君)  おはようございます。  今期定例会におきまして、当常任委員会に付託されました案件につきまして御報告申し上げます。  議案第六十六号えびの市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について、議案第七十号えびの市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及びえびの市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第七十一号えびの市道路占用料条例の一部改正について、議案第七十四号平成二十七年度えびの市国民健康保険特別会計予算の補正(第三号)について、議案第七十五号平成二十七年度えびの市介護保険特別会計予算の補正(第三号)について、請願第十号介護報酬の再改定を求める意見書の提出を求める請願、陳情第十号えびの土木建設業の雇用を守る陳情C級工事増の陳情書、陳情第十一号市道大迫霧島線の早期改良について及びさきの九月定例会におきまして継続審査としておりました請願第七号市道栗下上江線(栗下水無口〜池島星指前十字路間)整備について、請願第八号市道栗下上江線(池島公民館前〜順生寺間)整備についての議案五件、請願三件、陳情二件につきまして、去る十二月八日の一日間で審査を行いましたので、その経過と結果について案件ごとに御報告申し上げます。  まず、議案第六十六号えびの市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正についてであります。  本案件につきましては、まず委員より、発送数及び返戻数は何通あろうかとの質疑に対し、十二月八日現在、発送数一万五十七通、返戻数千七十三通との答弁でありました。  また、委員より、返戻数千七十三通について、通知カードを受け取らなかった場合の今後の取り扱いについての質疑に対し、市役所のほうで返戻があった日から三カ月間保管するので、その間に取りにきていただければ交付はできるとの答弁でありました。なお、三カ月間を過ぎれば廃棄するとのことであります。  これを受け、委員より、廃棄されればその人は自分の個人番号がわからないままではないかとの質疑に対して、その際は、個人番号入りの住民票を申請してもらえば、そこに記入されているとの答弁でありました。  以上を主な質疑として御報告いたします。  採決の結果につきましては、討論もなく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第七十号えびの市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例及びえびの市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正についてであります。
     この案件につきましては、委員より、今回の条例改正において一番大きく変わった点は何かとの質疑に対し、認知症対応型共同生活介護において事業所が効率的にサービスを提供できるように、一ユニット九名となっているユニット数が現行において一または二に規定されているが、今回の条例改正によって、新たな用地確保が困難であるなどの特別な事情がある場合は、三ユニットまで増加することができるとの説明でありました。  これを受け、委員より、この条例改正により、具体的に希望される事業所はあるのかとの質疑に対し、地域密着型サービスについては、やる気のある事業所に名乗り出ていただけないと非常に厳しい制度であり、全てのサービスにおいて、えびの市に向いているかということに関しては、少し都市部に向いているサービスが主なものになっているとのことであります。やはり認知症対応型共同生活介護のグループホーム等について、こういったところが今のえびの市に向いてはいるのではないかとの考えでいるということです。  第六期介護保険事業計画において、そういった条例に上がっているサービスをふやそうという事業所は、今のところないとの回答でありました。  以上を主な質疑として御報告いたします。  採決の結果につきましては、討論もなく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第七十一号えびの市道路占用料条例の一部改正についてであります。  本案件につきましては、委員より、減額の対象になっている電柱等の積算ができているかとの質疑に対し、金額については、見込みであるが十一月時点の調定額が四百二十六万一千一百一十五円で、この金額を改定後の額に当てはめて見込んだところ、三百八十五万三千円で上限額として、マイナス四十万八千一百一十五円であり、約一割ほどの減収になる見込みであるとの答弁でありました。  以上を主な質疑として御報告いたします。  採決の結果につきましては、討論もなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第七十四号平成二十七年度えびの市国民健康保険特別会計予算の補正(第三号)についてであります。  本案件につきましては、特別報告すべき質疑はありませんでした。採決の結果につきましては、討論もなく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第七十五号平成二十七年度えびの市介護保険特別会計予算の補正(第三号)についてであります。  本案件につきましては、予算書十ページで、款、保険給付費、項、介護サービス等諸費、目、介護サービス等諸費の負担金、補助及び交付金について委員より、主な補正理由は何かとの質疑に対し、平成二十七年三月に開所した特別養護老人ホーム八幡の里が計画では八十床で予算を計上していたが、十月末時点で、四十二名の入所者しかないという現状であり、その分の減額が主な理由であるとの答弁でありました。  また、委員より、八幡の里の今後の状況及び入所者の増員に伴い、介護保険料の改定に関連はあるのかとの質疑に対し、担当課としては、八幡の里に事情を確認しにいったところ、目標は三月末で七十名を入所させたいとの状況だが、担当課としては、やはり五十名から六十名が現時点での数字ではないかと思っている。今回の減額分については、介護保険準備基金のほうに確保しておきたい。第七期保険料を下げるためにも、準備基金を繰り入れることが必要になってくるので、財源の確保ということも考えながら財政運営を行っているとの答弁でありました。  以上を主な質疑として御報告いたします。  採決の結果につきましては、討論もなく全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、継続審査としておりました請願第七号市道栗下上江線(栗下水無口〜池島星指前十字路間)整備についてであります。  本請願につきましては、去る十一月二十日に閉会中の委員会を開催し、紹介議員及び請願者代表を誘致いたしまして説明を求めました。紹介議員より、山麓線高速ボックスより池島に通じる直線道路の路肩補修をお願いしたいとのことであり、説明として本路線は飯野高校生の通学路でもある。交通量も多く、また幅員が狭いため、バスやダンプカーの大型の自動車が離合の際に、路肩が軟弱なため、田んぼに落ちる事故等もこれまで発生しているとのことであります。早急な整備が必要であるとの説明でありました。  また、請願代表者である池島自治会長の説明では、つい最近も飯野高校の野球部のバスが突っ込んだとのことであり、幸いにけがもなく済んだ。一歩間違えれば大変なことである。これまで田んぼに落ちた件数は八件であり、早急に整備を願いたいとのことでありました。  委員より、現場を確認したいとの申し出がありましたので、現場に出向き、紹介議員、請願代表者の説明のもと、現場を確認してまいりました。委員より、請願書の趣旨はしっかり理解したが、早急に整備ができないか、執行部に強く要望するとの意見が出されました。  そして、今期委員会審査において、担当課である建設課におきまして、委員より、当該路線についてこれまで事故等も起きているし、飯野高校生の通学路でもある。路肩の整備が必要と思われるので、早目の工事促進をお願いしたいとの意見が出され、答弁として、現地を調査して、申請のあった区間については事故等も発生しているということなどで、路肩を保護する形の構造物を設置したらどうかということで、今検討を進めている段階であるとの答弁でありました。  採決の結果につきましては、討論もなく全会一致で原案のとおり採択すべきものと決しました。  次に、継続審査としておりました請願第八号市道栗下上江線(池島公民館前〜順生寺間)整備についてであります。  本請願につきましては、請願第七号と同様に、閉会中の委員会を開催いたしまして、紹介議員、請願者代表を誘致し、説明を求めました。  紹介議員より、当該路線については幅員が狭く、三十キロ規制もされており、交通量の多い中で上江小中学生の通学路になっており、大変危険であるとの説明でありました。  また、当路線を十九名の小学生が通学路として利用していることから、早急な改良が必要であるとの説明でもありました。  また、請願者代表である池島自治会長は、当該路線はこれまで事故等が数件発生しており、車があおむけになって救急車で運ばれるほどの事故も発生している。  また、電話鉄塔の箇所から西上江公民館までの区間は、S字カーブがあり、時期によっては、トウモロコシの発育により視界が悪く、非常に車両の通行に支障を来しているとの説明でありました。  請願第七号と同様に現地視察を行いました。そして、今期委員会審査において、委員より、建設課に対し、紹介議員、請願者代表の趣旨を説明し、早急な対応をお願いしたいとの意見が出され、答弁として、当該路線には県の指定文化財である首塚もあることから、県との調整に時間を要するのではないかと考えていると、担当課としては、できるところから、危険な箇所からということで現地を調査している。電話鉄塔から西上江公民館までの部分についても、歩道設置ができないか検討を進めている段階であるとの答弁でありました。  採決の結果につきましては、討論もなく、全会一致で原案のとおり採択すべきものと決しました。  次に、請願第十号介護報酬の再改定を求める意見書の提出を求める請願についてであります。  紹介議員の説明では、えびの市も高齢化が進み、生き生き集落、限界集落がふえる今日、介護施設は、高齢者福祉に欠くことができないものであります。二〇一五年四月に改定されました介護報酬は、ほぼ全てのサービスで基本報酬が引き下げとなり、改定により重点化された認知症、中重度症の利用者には対応する加算〇・五%で、介護職員の処遇改善加算一・六五%が設けられました。これを除けばマイナス四・四八%で、かつてない大幅なマイナスになっているとの説明であり、またこの実態を宮崎県社会保障推進協議会が、八月から九月にかけて、県内介護事業所にアンケートを求め、経営の影響は増収が二・八%、減収が七四・四%で、深刻な現況が続いているということで、介護職や介護士の求職はあるが、職員等の厳しい労働状況の中で、時給が最低のところ六百円から七百円で、安心して働ける状況ではない。今日、介護職の不足が叫ばれているが、介護入所者を抱えて入浴介護、食事介助、リハビリ介助等で起こり、腰痛に悩まされている重労働である。社会的評価も低いことが、職員の不足の要因ではないかとの説明でありました。  えびの市における現状や県内の状況、請願書に示されている数字的な部分について、介護保険課より説明を受けました。本請願について、委員会審査において趣旨は十分理解できるものであり、採決の結果につきましては、討論もなく全会一致で原案のとおり採択すべきものと決しました。  次に、陳情第十号えびの市建設業の雇用を守る陳情C級工事増の陳情書及び請願第十一号市道大迫霧島線の早期改良についてであります。  これら陳情二件につきましては、陳情書の意見や現地調査を要するため閉会中の継続審査とすることに決しました。  以上、当委員会に付託されました議案五件、請願三件、陳情二件の審査につきまして御報告を終わります。 ○議長(竹中雪宏君)  次に、予算等審査特別委員長の報告を求めます。上原康雄予算等審査特別委員長。 ○予算等審査特別委員長(上原康雄君)  今期定例会において予算等審査特別委員会に付託をされましたのは、議案第七十三号平成二十七年度えびの市一般会計予算の補正(第四号)について、議案第七十七号公の施設の指定管理者の指定について、議案第七十八号平成二十七年度えびの市一般会計予算の補正(第五号)について、以上、議案三件でございます。  この議案三件について、十二月九日一日間の日程で審査を行いましたので、その経過と結果につきまして御報告を申し上げます。  まず、議案第七十三号平成二十七年度えびの市一般会計予算の補正(第四号)について、主な質疑として二点報告をいたします。  まず、款、民生費の予算書二十七ページ、目、社会福祉総務費の説明中、四、障害者支援事業費についてであります。補正の内容は児童福祉法に基づき、障害児通所サービス事業、つまり障害児の相談支援や年齢に応じた児童発達支援、放課後等デイサービス事業を行うものでありますが、この事業経費について、利用者数及びサービス利用回数の増加を見込んで増額補正するものであります。  委員から対象児童についての質疑があり、担当課からは、対象者は障害児相談支援が二十五人、児童発達支援が十人、放課後等デイサービスが十四人であるとの答弁がありました。  また、市内の障害者支援施設の定員やその活動についての質疑があり、担当課から、市内の障害者支援施設はえびの市福祉作業所とえびの支援センター、びーだまの二カ所があり、定員については、福祉作業所が二十人、びーだまについては、一日当たりで児童発達支援が三人、放課後等デイサービスが七人で、利用される状態の方については、福祉作業所とともに連携をしながら紹介をしている。  また、福祉作業所では、農作物の生産、販売等も実施しており、市内で行われるさまざまなイベントでの販売や市役所本庁でも販売をされているとの答弁がありました。  次に、款、農林水産業費の予算書三十三ページ、目、総合農政推進事業費の説明中、七、地域農業活性化事業についてであります。  この事業費は、農業後継者の減少、農業従事者の高齢化が進む状況において、農業及び農村機能を維持、強化していくために、地域おこし協力隊制度を活用して、都市部の意欲のある人材を取り入れて、農業支援研修生として市内の先進農家や農業法人等で農業経営に関する知識や技術を習得してもらうこと、さらに、将来的に農業後継者等を育成、確保することを目的としています。今回の補正は、都市部で行われる各商談会や移住相談会に参加して、当市の農業支援策等のPRを行い、新たに農業研修生を募集するための予算です。  委員から、今回新たに募集する隊員の研修内容や活用について質疑があり、担当課から、十法人を研修先として指定しており、作物については畜産農家、園芸農家、稲作等いろいろあり、隊員の希望に合わせて法人とマッチングをした上で、研修を開始する手順だという答弁でありました。  また、現行の制度の目的は、あくまでも隊員となられた方が当市に定住していくことなので、繁忙期の労働力を確保することや、後継者不足、高齢化等で厳しい農家の現状への対策については、別に今後考えていく必要があるという説明でした。これに対して委員より、市民から隊員への要請などの相談が多く寄せられているようなので、市民協働課とともに連携をとって取り組むようお願いしたいとの要望がありました。  さらに、委員から、相談会等において隊員の待遇についての質問に対してどのように考えているか質疑があり、担当課から、市が隊員として委嘱し、日額八千円の報償費を支給し、市と受け入れた法人が業務委託契約を交わし、隊員の生活支援等については、農業の技術支援と含めて受け入れた法人が対応するということ、また、住宅については、現在隊員として活動されている方について、受け入れた法人が地域の空き家を利用し、紹介して住んでおられ、現行の空き家バンク制度や定住促進住宅を紹介する予定であるが、この点については、移住に関することなので、企画課等とも協力しながら対応していくという答弁でした。  さらに、委員から、隊員の任期中の研修先は同じ法人なのかという質疑が出され、隊員の研修先は、希望があれば双方の意向によって変更することができるという答弁でありました。  次に、議案第七十七号公の施設の指定管理者の指定について報告いたします。  本議案は、平成十八年度から指定管理者制度による施設管理を行っている白鳥温泉上湯及び下湯について、平成二十八年三月三十一日をもって指定管理期間が終了することに伴い、平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの管理について、宮交ショップアンドレストラン株式会社を指定管理者として指定するものであります。  委員から、指定管理方法について質疑があり、担当課から三期目の指定管理方法の変更点について答弁がありました。  まず、一つ目として、これまで指定管理者への施設の管理運営に関する経費を委託料として支払い、施設使用料は、市に納入していただく料金収受代行制度を二期行っていたが、三期目については、施設使用料を指定管理者の収入とし、その収入により施設の管理運営をしていただく利用料金制度に変更したこと、これは、指定管理者にとってメリットのある利用料金制度を導入することにより、指定管理者が有するノウハウを活用した一層のサービス向上、また、新たな自主事業の展開による利用者施設利用料の増、これにより白鳥温泉や地域の活性化が図られると考えてのことであるとの答弁でありました。  また、二つ目として、一期五年間を指定管理期間としていたものを、今回の利用料金制度への変更が妥当かどうかについて検証する必要があるため、三期目の指定管理期間については、三年間としたとの答弁でありました。  また、委員から、これまでにない事業展開のアイデア等も出されたのではないかとの質疑があり、担当課から、申請書やヒアリング時に示された提案について答弁がありました。  まず、認知度向上に向け専用ホームページを開設し、宿泊予約もネット予約でできるようにする。また、利用者ニーズを踏まえ、夏季においては、現行の七時から二十時までの営業時間を六時から二十一時に二時間延長したい。ただし、これは条例の規定等があるとのことでございました。  また、上湯宿泊施設について、宿泊者向け料理を提案し、旅の満足度を高めたい。また下湯施設では、アウトドアがこれまで以上に楽しめるように、バーベキューが楽しめるキットの提案、アウトドア料理が楽しめる調理用具の貸し出し、アウトドアを演出するたき火道具の貸し出しなどの仕組みづくりを行いたい。また、レストランコーナーでは、えびの市の食材を利用した御当地のメニューの拡充とメニューの見直しを行い、利用促進、地産地消の拡大につなげたい。  また、物販コーナーについては、地元特産品が売れるよう、これまでの宮交が持っている観光施設、直売商品へのノウハウを投入し、地域振興につなげたい。以上の提案があるとの答弁でありました。  また、委員から、現在の従業員が引き続き雇用されるのかどうかという質疑があり、担当課から、その点については申請書の記載やヒアリング時にも確認しており、宮交ショップアンドレストランとしては、現在の従業員は既存の運営を熟知しており、また、地元の方ということで地域に密着したおもてなしのサービスが提供できるため、貴重な人材と考えている。要望があれば双方が協議の上、前向きに雇用の継続を検討していくということであるとの答弁がありました。  最後に、議案第七十八号平成二十七年度えびの市一般会計予算の補正(第五号)についてですが、本議案については、特段報告すべきものはございませんでした。  以上、三議案の審査終了後、直ちに採決を行いましたので、その結果を申し上げます。  議案第七十三号、議案第七十七号、議案第七十八号、三議案とも討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で、予算等審査特別委員会の委員長報告を終わります。 ○議長(竹中雪宏君)  以上で各委員長の報告は終わりました。  ここでしばらく休憩いたします。                     休憩 午前十一時  二分                     開議 午前十一時 十五分 ○議長(竹中雪宏君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  これより質疑に入ります。質疑通告のため、そのまま休憩いたします。                     休憩 午前十一時 十六分                     開議 午前十一時 十七分 ○議長(竹中雪宏君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑の通告がありますので、発言を許します。産業厚生常任委員長予算等審査特別委員長に対する質疑はありません。  総務教育常任委員長に対し、十一番西原義文議員の発言を許します。西原義文議員。 ○十一番(西原義文君)  それでは、請願第九号に対して三点ほど質問をさせていただきたいと思います。これ確認ですので、ある、なしではっきりお答えしていただければそれで結構かと思います。  まず一点目に、委員会の中で、担当課としては今回請願書が提出された後、現地を調査されたのか、そういう報告はなかったのか、お伺いしたいと思います。 ○総務教育常任委員長(小東和文君)  その件に関しては、特段報告はございませんでした。 ○十一番(西原義文君)  では、二点目にお伺いしたいと思いますが、一般質問等でも、この飯野駅トイレに関しては質問をしてきておりますが、今回この請願書が出された経緯でいろいろ、また委員会のほうも調査させていただいたんですが、執行部のほうから、これまでJR九州との協議内容のそういう説明はありませんでしたか。 ○総務教育常任委員長(小東和文君)  直接は報告はなかったと思うんですが、やはり土地自体がJR所有であるために、模索しておるというようなことだったと思います。 ○十一番(西原義文君)  詳しく説明はなかったということですよね。これ、私が、最初からこのJRトイレ再開からずっと、水洗化のほうも執行部のほうに一般質問してまいりましたが、この請願書が出されて、委員会審査のときに、執行部を呼ばれたときに、そういうことのこれまでの経緯、協議内容というのは説明はなかったと理解してよろしいんですか。 ○総務教育常任委員長(小東和文君)  詳細は、請願書が出る前に協議があったということは聞いておりますけれども、詳細は聞いておりません。 ○十一番(西原義文君)  詳細は説明なかったということで理解しております。  では、三点目に入りたいと思います。  今回、委員長報告の中で、議長がJR吉都線利用促進協議会JR鹿児島支所への会が予定されているという中で、議長自身が、会議の中で向こうの責任ある方と、JRの考えの意向をお伺いしたいという報告がありましたが、これはあくまでも議会としての、そういう意向を聞くということですから、この中で、委員会の中で執行部としてはそういうJR九州とのそういう責任者ある方とのそういう意向は、聞くという形の分は示されなかったのか、お伺いしたいと思います。 ○総務教育常任委員長(小東和文君)  執行部として直接協議するとか、そういう話は出ませんでしたが、先ほども申しましたとおり、JR吉都線利用促進協議会の中で、年が明けてから、市長と一緒に議長も同席していただいて、JR九州鹿児島支社長の答えを聞いてから、その後大切なことは、何よりもえびの飯野駅を活用していきたいと、市民団体活用の活性化の観点から、どのような方向が一番いいのかと、そういうことで、議長を交えて協議を今後していくということだと思っております。 ○十一番(西原義文君)  以上三点で私の質疑、質問は終わりますが、今報告の中で、執行部の考えも再度確認しましたので、これで私の質問を終わります。 ○議長(竹中雪宏君)  ほかに質疑の通告はありません。  以上で質疑を終結いたします。  これより討論に入ります。  討論通告のため、そのまま休憩いたします。                     休憩 午前十一時二十六分                     開議 午前十一時二十六分 ○議長(竹中雪宏君)  休憩前に引き続き会議を開きます。  討論通告がありますので発言を許します。  議案第六十五号に対して反対、十二番西原政文議員の発言を許します。西原政文議員。 ○十二番(西原政文君)  議案第六十五号えびの個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定について、反対の討論を行います。  今回の条例は、行政手続による特定の個人を識別するための条例の利用等に関する法律に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとしています。  まず、多くの問題が指摘されているこのマイナンバー個人番号制度ですが、各個人の私生活上の自由であるプライバシー権が侵害されるという問題であります。これは、明らかに憲法違反であることを断言したいと思います。赤ちゃんからお年寄りまでも住民登録をしている全ての人に、十二けたの番号をつけ、個人情報が、国が一元的に収集、利用しようとするものです。  マイナンバーの利用範囲を当面社会保障や税金、災害対策の三分野としていますが、社会保障分野では、年金、医療、児童手当、生活保護などの手続、税金分野では、確定申告や税務署に提出する書類で、同じようにマイナンバーの記載が求められます。しかし、マイナンバーを掲示しなくても罰則はありません。政府は制度の目的等について、国民の利便性を向上させる、行政の効率化を図るとしています。
     しかし、最大の目的は、公正な給付と負担の確保の名のもとに、国が国民の監視、管理を強め、所得だけでなく資産を調査し、税金や社会保険料を確実に徴収するとともに、過剰不正、否、社会保障の給付を受けていないかをチェックすることです。その上、預貯金口座にもマイナンバーの利用を広げることを狙っています。社会保障制度を維持するために負担能力に応じた負担を求めることが必要とし、さらに、預金口座にマイナンバーをつけ、管理し、税務調査時に利用して、残高照会をかけるなど、税金の徴収強化を狙っています。  マイナンバーで行政が効率化するかという問題です。国の示した試算に根拠はありません。政府は、番号制のネットワーク構築、当初の初期費用だけでも三千億円、稼働費用は毎年三百億円を見込んでいます。しかし、法案審議の中では、費用対効果の試算は示されず、二〇一三年のマイナンバー法成立時の附帯決議で費用対効果を示すことが求められていました。二〇一四年六月になって、甘利内閣特命担当大臣は、ようやく年間二千四百円の増収が見込まれると表明しました。国が試算した費用対効果は非現実的な仮定に基づく絵そらごとであり、試算に根拠がないことは明らかになりました。これは五月十五日、衆議院内閣委員会でのことです。利用範囲は制限されるどころか、警察や税務署は使い放題で、将来的には戸籍や旅券、自動車登録、パスポート取得など、民間分野でも広く大きくできるようにしています。  また、二〇一七年以降、個人番号カードをできるだけ早く健康保険証としても使えるように考えています。これは、五月二十九日、産業協力会議でのことです。見過ごせないのは、マイナンバーを含め個人情報の提供を制限する一方で、大きな抜け穴をつくっていることです。刑事事件の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査、会計検査院の検査に該当するときは、個人番号の利用範囲の限定、特定個人情報提供の制限、特定個人情報の収集、保管の制限など、この規制は対象外にし、警察や税務署は何の規制もなく、特定個人情報のやりとりやマイナンバーの検索、ファイル作成などができるようになっています。  個人情報は保護されるとしていますが、年金情報が流出して大きな社会問題になりました。危険性は明らかではないでしょうか。政府は、マイナンバー制度は本人確認の厳格化や法律で利用範囲を限定しているので安心安全が確保されていると強調していました。ところが、日本年金機構が、一月、年金の個人情報を管理しているシステムが不正アクセスを受け、百二十五万人の公的年金の個人情報が流出し、安心安全と宣伝していたマイナンバー制度の前提が崩れていることが明らかになりました。マイナンバーが一度流出すれば大変な被害をもたらします。  今回のこの事件は、年金の個人情報を狙ったサイバー攻撃と言われていますが、マイナンバーが狙われて標的にされれば、番号が流出する可能性は否定できません。アメリカでも、社会保障番号SSNを盗用し、クレジットカードを偽造、不正使用する事件が多発するなど社会問題になっています。制度は、事業者が個人番号を流出させたら重い罰則があります。例えば、正当な理由なく、業務で取り扱う個人の秘密が記録された特定個人情報ファイルを提供した者は、四年以下の懲役、または二百万円以下の罰金です。従業員が故意に流出された場合、こういった事件は今でもあります。故意に流出させた場合は、事業主も罰する両罰規定も盛り込まれています。仮に、従業員のマイナンバーが流出した場合などは、事業所が真っ先に疑われます。従業員に対しても、自己のカード管理が適正かどうか、神経を使わなければなりません。世論調査では、マイナンバー制度の懸念が広がっていることは明らかになっています。  ことし一月の内閣調査では「特に懸念がない」と答えたのはわずかに一一・五%、「プライバシー侵害のおそれがある」と答えたのは三二・六%で「個人情報を不正使用による被害に遭うおそれがある」が三二・三%、「国により個人情報が一元管理され、監視監督されるおそれがある」としたのが一八・二%となっています。  行政側にすれば、預金口座にマイナンバーがつけば、お金が複数の口座に分散されていても預金総額を把握しやすくなるなどのメリットを期待しています。国民には、住民票などの交付手続が簡単になったりとか、カードを持てば、身分証明書となるメリットがあるといいます。しかし、国民はこうしたメリットと引きかえに、個人情報漏えいという、それが違法に使われ、犯罪被害者になりかねないという大きなリスクを背負うことになります。これがこの個人番号制度です。市民にこうしたリスクを負わせるわけにはいきません。法で決まった制度とはいえ、個人番号の活用は、利用するかしないかは、自治体の判断であり、今回、ほかにも条例改正がなされていますが、これをえびの市は利用しないようにする判断をすべきと考えます。  以上、個人番号制度の導入には多くの問題、市民国民の心配がある中での問題であり、私は反対すべきと思います。議員各位の賛同を求めて、討論を終わります。  失礼いたしました。先ほどの討論文の中段の中で、私は「甘利内閣特命担当大臣は、ようやく年間二千四百円」と申したようであります。この部分について訂正をさせていただきます。「二〇一四年、六月になって甘利内閣特命担当大臣は、ようやく年間二千四百億円の増収が見込まれると公表しました」に訂正をさせていただきます。 ○議長(竹中雪宏君)  ほかに討論の通告はありません。  以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  議案第六十六号 えびの市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について  議案第六十七号 えびの市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条          例の一部改正について  議案第六十八号 えびの市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正について  議案第六十九号 えびの市税条例等の一部改正について  議案第 七十号 えびの市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す          る基準を定める条例及びえびの市指定地域密着型介護予防サービスの          事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに          係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例          の一部改正について  議案第七十一号 えびの市道路占用料条例の一部改正について  議案第七十二号 えびの市文化センター条例の一部改正について  議案第七十三号 平成二十七年度えびの市一般会計予算の補正(第四号)について  議案第七十四号 平成二十七年度えびの市国民健康保険特別会計予算の補正(第三号)          について  議案第七十五号 平成二十七年度えびの市介護保険特別会計予算の補正(第三号)につ          いて  議案第七十六号 平成二十七年度えびの市水道事業会計予算の補正(第二号)について  議案第七十七号 公の施設の指定管理者の指定について  議案第七十八号 平成二十七年度えびの市一般会計予算の補正(第五号)について  以上、一括採決いたします。  本案に対する各委員長の報告はいずれも可決であります。本案は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、議案第六十五号えびの個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定については、起立により採決いたします。  本案に対する総務教育常任委員長の報告は可決であります。本案は、委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。      〔賛成者起立〕 ○議長(竹中雪宏君)  起立多数であります。よって本案は原案のとおり可決されました。  次に、請願第七号市道栗下上江線(栗下水無口〜池島星指前十字路間)の整備についてを採決いたします。  この請願に対する産業厚生常任委員長の報告は採択であります。この請願は、委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって、請願第七号は委員長報告のとおり採択されました。  次に、請願第八号市道栗下上江線(池島公民館前〜順生寺間)整備についてを採決いたします。  この請願に対する産業厚生常任委員長の報告は採択であります。この請願は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって、請願第八号は委員長報告のとおり採択されました。  次に、請願第九号JR吉都線えびの飯野トイレ水洗化に関する請願書を採決いたします。  この請願に対する総務教育常任委員長の報告は採択であります。この請願は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって、請願第九号は委員長報告のとおり採択されました。  次に、請願第十号介護報酬の再改定を求める意見書の提出を求める請願を採決いたします。  この請願に対する産業厚生常任委員長の報告は採択であります。この請願は委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって、請願第十号は委員長報告のとおり採択されました。  次に、請願第六号島津義弘公銅像建設に関する請願書、陳情第十号えびの土木建設業の雇用を守る陳情C級工事増の陳情書及び陳情第十一号市道大迫霧島線の早期改良については、各常任委員長より会議規則第百八条の規定により閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。請願一件及び陳情二件は、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって、請願一件、陳情二件については、各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  日程第二、委員会提出意見書(案)第二号介護報酬の再改定を求める意見書(案)を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。井上義人産業厚生常任委員長。 ○産業厚生常任委員長井上義人君)  委員会提出意見書案第二号につきまして、意見書案の朗読をもって提案理由の説明とさせていただきます。  介護報酬の再改定を求める意見書(案)  二〇一五年四月に改定された介護報酬は、ほぼ全てのサービスで基本報酬が引き下げとなっている。改定では、重点化された認知症・中重度の利用者に対応する加算〇・五六%や、介護職員の処遇改善加算一・六五%が設けられたが、これらを除けば全国平均マイナス四・四八%と、かつてない大幅なマイナスとなっている。  宮崎県社会保障推進協議会が八月から九月にかけて実施した県内介護事業所アンケートでは、経営への影響として「増収」と回答しているのは二・八%にすぎず「減収」と回答している事業者は、約七四・四%に達しており、今回の改定の影響の深刻さが明らかになっている。  とりわけデイサービスや有料老人ホームではマイナスによる影響は大きく、県内でも、積算の合わない事業所の閉鎖、事業からの撤退も起き始めている。また、事業見直しのために、要支援者の受け入れ制限を検討している事業所が約二割に達している。まさに、今回の介護報酬改定が住民から介護サービスを奪う事態を引き起こしているのは明らかであり、サービスを利用できない利用者を生むことになりかねない。  さらに、介護現場の人出不足は申告であり、同アンケートでは賃金水準が低いことを不足の理由としているところが六〇%を占めている。  ここからは、親などの介護のため仕事をやめざるをえない約十万人の介護離職者の深刻な現状を打開する展望は見えてこない。地域の介護支援を維持させ、安全・安心の介護を守るためには、介護事業の維持、及び確保が困難となっている介護労働者の処遇改善を実施可能とする介護報酬の緊急の再改定が必要不可欠になっている。  こうしたことから、介護離職ゼロをめざすためにも、そして高齢者と家族が住み慣れた地域で希望を持って暮らせるためにも、介護報酬の再改定を実施することを求める。  以上、地方自治法第九十九条の規定により、意見書を提出する。  平成二十七年十二月十四日。  宮崎県えびの市議会。  以上、御提案申し上げ議員各位の御賛同を賜りますようよろしくお願いいたします。  訂正いたします。中ほどの「県内でも、積算」と申し上げましたが「採算」に訂正をさせていただきます。 ○議長(竹中雪宏君)  説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  質疑なしと認めます。  以上で質疑を終結します。  ただいま議題となっております委員会提出意見書(案)第二号につきましては、会議規則第三十六条第二項の規定により、委員会への付託を省略いたします。  これより討論に入ります。討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  討論なしと認めます。  以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  日程第三、議員提出意見書(案)第二号森林吸収源対策財源確保を求める意見書(案)を議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。 ○八番(上原康雄君)  それでは、議員提出意見書(案)第二号の提案理由につきまして、朗読をもって説明にかえさせていただきます。  森林吸収源対策財源確保を求める意見書  我が国の森林は国土の七割を占め、国土保全、地球温暖化防止等多面的な機能を有しており、国民全体に様々な恩恵をもたらしている。これらの機能を十分に果たすためには、間伐や再造林などの森林整備を着実に実施する必要がある。  特に、地球温暖化防止については、省エネが進むわが国にとって、排出削減策の推進とともに、森林による吸収量の確保が極めて重要な役割を果たしている。  森林吸収源対策として、間伐等の森林整備と生産される木材を利用することは、京都議定書第二約束期間における我が国の目標である、二〇二〇年度の森林吸収量マイナス二・八%以上(二〇〇五年度比)の確保に直接つながること、生産された木材をバイオマスエネルギーとして利用し化石燃料化を代替することで、温室効果ガスの排出削減にも貢献することの両面の効果がある。  加えて、森林の整備を進め、木材を積極的に利用して林業を成長産業化していくことは、国土保全などの森林の公益的機能の発揮のみならず、山村地域を中心とする雇用、所得の拡大に地方創生にも大きく貢献するものであり、当地域においても、非常に重要な施策の一環を担うものである。  以上のことから、下記の実現を強く要請する。                    記  一、森林整備や木材利用などの森林吸収源対策は、地球温暖化対策の重要な柱であるとともに、地方創生にも大きく貢献することから、その安定した財源の充実、強化のための制度を速やかに構築すること。
     二、上記の安定した財源が確保されるまでの間の財政面での対応策として、国の平成二十八年度当初予算及び平成二十七年度補正予算において、森林整備・木材利用等の推進のための予算を十分に計上すること。  三、森林整備や森林の公益的機能に大きな被害を与える鳥獣被害対策については、その内容を強化するとともに、そのための予算を十分に確保・拡充すること。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき意見書を提出する。  平成二十七年十二月十四日。  宮崎県えびの市議会。  以上、議員の皆様の御賛同を何とぞよろしくお願いいたします。 ○議長(竹中雪宏君)  説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  質疑なしと認めます。  以上で質疑を終結いたします。  ただいま議題となっております議員提出意見書(案)第二号につきましては、会議規則第三十六条第三項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって本案は委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。討論はありませんか。      〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  討論なしと認めます。  以上で討論を終結いたします。  これより採決に入ります。  本案は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。  次に、各委員会の所管事務調査の申し出についてお諮りいたします。各委員会の委員長から、それぞれ議席に配付いたしております申出書のとおり、閉会中の日程を許可していただきたい旨の申し出があります。各委員長からの申し出のとおり、許可することに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって、各委員長から申し出のとおり、許可することに決定いたしました。  ただいま議決されました各委員長から申し出の日程許可に基づく委員派遣要求書による承認以外の委員等派遣の承認については、議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって、お諮りのとおり決定いたしました。  お諮りいたします。今期定例会において議決されました議決案件などの字句、数字、その他の整理を要するものにつきましては、会議規則第四十一条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ありませんか。      〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(竹中雪宏君)  御異議なしと認めます。よって、議決案件等の字句、数字、その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。  これで、本日の日程は全部終了いたしました。  以上で、今期定例会に付議された案件の審議は、全て議了いたしました。  これをもって、平成二十七年十二月えびの市議会定例会を閉会いたします。                     閉会 午後 〇時  〇分...